日頃より障害者施策の推進に向けてご理解、ご協力等を賜り誠にありがとう
ございます。
本年4月1日に、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者
差別解消法が施行されました。
経済産業省では、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定め
たガイドラインを昨年12 月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドライン
に沿った適切な対応をお願いいたします(4月1日より改正後のガイドラインが適用
となりました)。
また、内閣府において、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる
取組や考え方などを内容とする説明会を実施しますので、下記ご案内させていた
だきます。
◇事業者向け説明会
日 程:令和6年6月4日(火)・5日(水)・6日(木)
開催方法:オンライン(YouTube予定)
内 容:改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込:下記 HPを参照の上お申込みください。
参考URL :https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
申込締切:5月27日(月)
問合せ先:株式会社ツクルス TEL: 03-6914-6004
E-mail: block-kensyukai2024@itto.co
◇経済産業省所管事業者向けガイドラインについて
(令和5年12月改正・公表、令和6年4月施行)
《主な改正内容》
1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」
の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び
合理的配慮等の例」の追加
※改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
関連ファイル