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「障害者差別解消法」に係る事業者向け説明会開催等について(経済産業省九州経済産業局)

 日頃より障害者施策の推進に向けてご理解、ご協力等を賜り誠にありがとう

ございます。

 本年4月1日に、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者

差別解消法が施行されました。

 経済産業省では、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定め

たガイドラインを昨年12 月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドライン

に沿った適切な対応をお願いいたします(4月1日より改正後のガイドラインが適用

となりました)。

 また、内閣府において、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる

取組や考え方などを内容とする説明会を実施しますので、下記ご案内させていた

だきます。

 

◇事業者向け説明会

 日  程:令和6年6月4日(火)・5日(水)・6日(木)

 開催方法:オンライン(YouTube予定)

 内  容:改正障害者差別解消法の概要等について

 参加申込:下記 HPを参照の上お申込みください。

 参考URL :https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html

 申込締切:5月27日(月) 

 問合せ先:株式会社ツクルス  TEL: 03-6914-6004 

                                           E-mail:  block-kensyukai2024@itto.co

 

◇経済産業省所管事業者向けガイドラインについて

           (令和5年12月改正・公表、令和6年4月施行)

    《主な改正内容》

 1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」

   の考え方等を追記

 2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び

   合理的配慮等の例」の追加

 

  ※改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。

   https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

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