トピックスTOPICS

【8/2付政令等改正、8/9付け施行】ロシア向け産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置の導入について(九州経済産業局)

経済産業省からのお知らせ【輸出入に携わる方は必ずご確認ください】

 

~ロシア向け産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入します(8/9施行)~

 ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、

ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる

政府方針を示してまいりました。

 5月26日の閣議了解により、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが決定

されていたところ、今般、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定され(7月28日)、これにより、

ロシアを仕向地とする排気量1900cc超の自動車、ハイブリッド車等の輸出が禁止されることとなりました。

 本措置は8月9日より施行されますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。

輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。

 

◆◇◆輸出が禁止される対象品目の例(一部のみ掲載)◆◇◆ 

 

・染料、顔料、着色料等

 (例)印刷用インキ

・化学工業生産品

 (例)反応開始剤、反応促進剤及び調整触媒

・プラスチック及びその製品

 (例)アクリル重合体

・ゴム及びその製品

 (例)大型車用タイヤ

・鉄鋼製品及びその部分品

 (例)油又はガスの掘削に使用する種類のステンレス鋼製のドリルパイプ

・ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品

 (例)射出成形機、押出成形機

・電気機器及びその部分品

 (例)音声、画像等のデータを受信、変換、送信又は再生する機械

・輸送用の機械及びその部分品

 (例)排気量1,900cc超の自動車(ガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車)、ハイブリッド車、

    プラグインハイブリッド車、電気自動車

・家具、プレハブ建築物等

 (例)自動車用シート

 

 ※具体的品目や制度の詳細は下記URLよりご確認ください

 (HP) https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230728001/20230728001.html

 (資料) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20230728gaiyo.pdf

 

(制度に関する御相談)

  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

   電話:03-3501-1511(内線 3241)、03-3501-0538(直通)

(輸出の承認に関する御相談)

  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 担当班:対ロシア審査班

   電話:03-3501-1659(直通)

   メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp

入会案内はこちら