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約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(公正取引委員会・中小企業庁)

公正取引委員会・中小企業庁より、会員の皆様へ周知の依頼がきておりますので、

以下、ご確認ください。

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 令和8年1月1日より施行された取適法(「中小受託取引適正化法」)に加え、

令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関す

る特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」)が施行されます。

 支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事

業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領

(または役務の提供)から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁

止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進する

ものです。

 加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換

が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手

の最終振出期限に設定しています。

 これらに鑑み、サプライチェーン全体での支払適正化に向けて配慮をお願い

いたします。

 

※詳細は、別添ファイルをご参照ください。

 

 

 

 

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