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【お知らせ】優良運輸事業者の積極的利用(九州運輸局)・特定荷主の手引き公表(九州経済産業局)について

(1)国土交通省九州運輸局より『優良運輸事業者の積極的利用』

 

 運輸事業において最も優先すべきは「安全・安心の確保」であり、また、「環境対策」に積極的に

取り組むことも運輸事業者の社会的使命でもあることから、九州運輸局としましても、「安全・安心」

の確保及び「環境対策」の推進に取り組んでいるところです。

 国や関係事業者団体においては、安全面や環境面で優良である運輸事業者等を認定・認証する

制度等を実施しており、九州運輸局としても、これらの認定・認証制度等の意義を高く評価している

ところですが、一方で、利用者には必ずしも十分に浸透していない状況も見受けられます。

 九州運輸局では、これらの制度等について広く周知を図るとともに、関連する情報を提供すること

により、利用者による優良運輸事業者等の選択を容易にし、その積極的な利用を推進しております。

 つきましては、各制度の趣旨をご理解いただき、当該優良運輸事業者の利用を進めていただく

よう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、優良運輸事業者については、以下のURL、または九州運輸局HP「優良事業者を利用しま

しょう」バナーからご確認いただけます。

 

○国土交通省九州運輸局HP

・「優良運輸事業者の積極的活用について」※優良事業者一覧表掲載

 http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/yuryo.html

 

・「引越時期の分散に向けたお願い」

 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11b_00001.htm

 

・「トラックG メン《荷主情報当行窓口》」

 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11_3_00001.htm

 

・「九州運輸局における法令違反等に対する行政処分状況」

 http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/jigyousya/body.htm

 

○国土交通省HP

・「国土交通省行政処分歴検索サイト」

 http://www.mlit.go.jp/nega-inf/

 

○公益社団法人 全日本トラック協会HP

・「G マーク制度について」

 https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html

 

(2)経済産業省九州経済産業局より『特定荷主の手引き公表について』

 

 この度、令和8年4月1日から施行される特定荷主の手続き等について具体的に解説した「特定荷主の手引

き」が公表されましたので、ご案内します。

 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容について、抜本的かつ総合的な対策が必要と

され、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を

整備するため、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改

正する法律(令和6年法律第 23 号)が制定されました。

 同法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成 17 年法律第 85 号)では、荷主(発荷主・

着荷主)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組む

べき措置について努力義務を課し、国がその取組状況について指導・助言、調査・公表を実施することと

しました。

 さらに一定規模以上の荷主、物流事業者(特定事業者)に対しては、中長期計画の作成や定期報告等を

義務付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとしています。

 本手引きでは、特定事業者のうち荷主(特定荷主)が行う手続について説明するものです。

 特定荷主に該当する事業者の皆様はぜひご参照ください。

 

・特定荷主の手引き(ver.1.0)

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf

 

                                           以上

 

 

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