「地方拠点強化税制」は、企業が地方で本社機能を有する拠点(事務所、研究所、研修所)を強化する場合に、法人税
などの特例措置を受けることができる制度です。
令和4年度税制改正に伴い、令和4年4月1日から、対象範囲の拡充や適用要件の緩和などこれまで以上にメリットを
向上した特例措置がスタートします。
九州・山口・沖縄地域で、本社の事務所を拡張したい!研究所を増強したい!本社勤務の従業員を増やしたい!など
お考えの場合、内閣府または各県庁の担当部署まで、ぜひお気軽にご相談ください。
<特例措置①:オフィス減税>
地方で本社機能を有する施設を新設・増設する場合に、建物等の取得価額に応じて、特別償却・税額控除を受けられます。
<特例措置②:雇用促進税制>
本社機能を有する地方拠点で、新たに従業員を雇い入れる場合などに、その増加数に応じて、税額控除を受けられます。
特例措置を受けるためには、事前に都道府県知事から事業計画の認定を受ける必要があります。
特例措置を受けるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
詳しくは、内閣府または各県庁の担当部署までお問い合わせください。
【制度概要はこちら】
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/01gaiyou.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/04pamphlet.pdf
【その他、関連情報はこちら】
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
【お問い合わせ先】
(内閣府)
地方創生推進事務局(経済産業省 地域経済産業グループ地域経済活性化戦略室内)
担当:吉川、貴嶋 TEL:03-3501-1697 E-mail:kyotennzei@meti.go.jp
(山口県庁)
商工労働部企業立地推進課 TEL:083-933-3145
(福岡県庁)
商工部企業立地課 TEL:092-643-3441
(佐賀県庁)
産業労働部企業立地課 TEL:0952-25-7097
(長崎県庁)
産業労働部企業振興課 TEL:095-895-2657
(熊本県庁)
商工労働部企業立地課 TEL:096-333-2328
(大分県庁)
商工観光労働部企業立地推進課 TEL:097-506-3246
(宮崎県庁)
商工観光労働部企業立地課 TEL:0985-26-7573
(鹿児島県庁)
商工労働水産部産業立地課 TEL:099-286-2985
(沖縄県庁)
商工労働部企業立地推進課 TEL:098-866-2770
(その他の相談窓口)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/02madoguchi.pdf