経済産業省からのお知らせ【輸出入に携わる方は必ずご確認ください】
「ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置」及び「ロシア及びベラルーシ
以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置」等について
ロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は国際社会と連携しつつ、
これまで累次の閣議了解により、ロシアに対する外国為替及び外国貿易法
による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいり
ました。
今般、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、6月
21日の閣議了解により「ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置」及び
「ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置」等
を導入することとなりました。
制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたしますので、
輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくようよろしく
お願いいたします。
<概要>
(1)ロシア連邦等の関係者に対する資産凍結等措置
資産凍結等の措置に「ロシアの関係者(10個人・27団体)等」を追加。
(2)ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置
輸出等に係る禁止措置に「ロシアの14団体」を追加。
(3)ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
輸出等に係る禁止措置に「中華人民共和国7団体、インド1団体、
カザフスタン1団体、ウズベキスタン1団体」を追加。
※詳細は下記URLよりご確認ください
(H P) https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240621001/20240621001.html
【お問い合わせ先】
・輸出入に関するご相談
(可能な限り、想定している貨物・役務や仕向先と併せてご相談ください)
⇒貿易管理部貿易審査課:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
・制度に関するご相談
⇒貿易管理部貿易管理課:bzl-boeki-kanri-inquiry@meti.go.jp