【輸出や海外への技術の提供に携わる方は必ずご確認ください】
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
~ロシア・ベラルーシなどに向けた輸出禁止措置の導入(3/18施行)~
今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
3月11日には、閣議了解において方針を発表してきた輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易管理令の改正を決定しました。そして、3月15日、関係省令や告示、通達の改正や新設を公布しましたので、制度についての説明資料が掲載されているURLをご案内いたします。海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせください。
(HP)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html
(資料)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007-1.pdf
(問い合わせ先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課<制度に関する御相談>
電話:03-3501-1511(内線 3241) 03-3501-0538(直通)
(申請先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課<輸出に関する御相談>
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
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