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貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受のための周知について - 九州運輸局

標記について、九州運輸局より周知依頼がありました。
会員各位におかれましては、本趣旨にご理解いただき、次の事項について周知いただきますようお願いいたします。

 

1.貨物自動車運送事業者と協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しの検討をお願いします。

 

2.貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置く
  ことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運
  送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となることがあります。

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